デジタル通貨は夫婦の財産としてカウントされますか? ——通貨界のすべての人は結婚前に理解する必要があります。 一般に、結婚関係中に一方または双方が取得したデジタル通貨は、原則として夫婦の共同財産に属します。 したがって、デジタル通貨であるか、結婚後の投資、取引、マイニング、エアドロップ、新規立ち上げなどを通じて得られる収入である限り、共有財産として認められるべきです。 それは主に取得時間に依存します。 結婚前に取得したデジタル通貨→一般に個人財産として認識されています。 原則として、結婚後に取得したデジタル通貨は共有財産→。 婚前保有と婚後評価の→は「投資収入」と見なすことができ、ほとんどが共同財産の一部として認識されています。 ですから、あなたが通貨サークルにいることを大切な人に知らせないでください~ しかし、隠されたデジタル資産が検証されると、共有財産のシェアが減るか、まったくないという罰則が科せられる可能性があります。 一言でコイン保有者にはあまり友好的ではない。